財団法人 茨城新聞文化福祉事業団 寄付行為

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人茨城新聞文化福祉事業団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、茨城県水戸市北見町2番15号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、茨城県における社会福祉事業及び文化の発展を図り、もって県民の福祉水準の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 老人及び心身障害者に対する健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与
 (2)交通遺児及びその家族に対する援護
 (3)社会福祉団体及び社会福祉施設に対する助成
 (4)茨城県内の文化財の調査及び研究並びにこれらに対する援助
 (5)その他茨城県民の社会福祉及び文化の向上のために必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 寄付金品
 (3) 資産から生ずる果実
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入

(資産の種類)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
   (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
   (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。
  2.基本財産のうち、現金は、確実な有価証券に代え、又は確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て定める。

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、毎事業年度理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2ヶ月以内に理事会の承認を得なければならない。
  2.会計の決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、理事会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れることができる。

(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員、評議員及び職員

 (役員)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事7人以上10人以内(うち理事長1人常務理事1人を含む)
 (2) 監事2人
  2.役員は、評議員会において選任する。
  3.理事は互選により理事長及び常務理事を定める。
  4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
   2.理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
   3.常務理事は、理事長を補佐し常務を処理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
   4.監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   2.役員は、再任されることができる。
   3.役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情のあるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。

(評議員)
第17条 この法人に評議員5人以上10人以内を置く。
   2.評議員は、学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が任命する。
   3.評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
   4.評議員には、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(職員)
第18条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
   2.職員は、理事長が任免する。
   3.職員は、有給とすることができる。

第4章 会議

(構成)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
   2.評議員会は、評議員をもって構成する。

(理事会の権能)
第20条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
   2.次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
   (1) 事業計画及び収支予算の決定
   (2) 事業報告及び収支決算の承認
   (3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分若しくは担保の提供
   (4) その他理事長が付議した事項

(理事会の招集)
第21条 理事会は理事長が招集する。
   2.理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
   3.理事会を招集するには理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。

(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第23条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(理事会の議決)
第24条 理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(評議員会)
第26条 評議員会には、第21条及び第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
   2.評議員会の議長は、評議員の互選により定める。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事又は評議員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
   2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第28条 この寄付行為は、理事会及び評議員会において、構成員の各4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、構成員の各々4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可があったときに解散する。
   2.解散したときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を得、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第6章 雑則
第30条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


    付則
1. この寄付行為は、主務官庁の設立の許可のあった日から施行する。

付則(平成18年6月15日 福指指令第133号・教総指令第6号)
   この寄付行為は、主務官庁から認可を得た日から